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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十四条 (営業外収益の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(営業外収益の表示方法)

第二百七十四条

営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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