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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十九条 (別記事業の収益及び費用の記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(別記事業の収益及び費用の記載)

第二百八十九条

連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第二百六十九条第二百七十条第二百七十二条第二百七十四条及び第二百七十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

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