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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十九条 (売上高の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(売上高の表示方法)

第二百六十九条

売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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