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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百七十二条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(販売費及び一般管理費の表示方法)

第二百七十二条

販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。

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