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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十一条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第三百十一条

中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

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