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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

第三百十条

第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

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