(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第八十八条
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
- 一
- 二
2配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
2配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。