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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十八条 (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

第八十八条

利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。

  1. 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第八十三条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
  2. 利息及び配当金の受取額は第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

2配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。

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