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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十九条 (連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)

第八十九条

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローについて準用する。

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