条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十条 (連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第九十条

連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
  2. 株式の取得により新たに連結子会社となつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
  3. 株式の売却により連結子会社でなくなつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳
  4. 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
  5. 重要な非資金取引の内容

2前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十条(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)について教えてください」と聞く
← 第八十九条(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第九十一条(連結附属明細表の記載方法) →