条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十三条 (連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

第八十三条

連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

  1. 営業活動によるキャッシュ・フロー
  2. 投資活動によるキャッシュ・フロー
  3. 財務活動によるキャッシュ・フロー
  4. 現金及び現金同等物に係る換算差額
  5. 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
  6. 現金及び現金同等物の期首残高
  7. 現金及び現金同等物の期末残高

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十三条(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十二条(連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八十四条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法) →