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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十七条 (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

第八十七条

第八十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。

2第八十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。

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