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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十六条 (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第八十六条

第八十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

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