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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十四 (共通支配下の取引等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第十五条の十四

当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 子会社株式を追加取得した場合には、第十五条の十二第一項第三号、第四号及び第九号に掲げる事項
  4. 非支配株主(連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主をいう。以下この号及び第八十八条第二項において同じ。)との取引に係る連結財務諸表提出会社の持分変動に関する事項(非支配株主との取引によつて増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額をいう。)

2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。

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