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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十三
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
第十五条の十三
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← 第十五条の十二(取得による企業結合が行われた場合の注記)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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