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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十五条 (共通支配下の取引等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第二百十五条

第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

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