(共通支配下の取引等の注記) 第二百十五条 第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗