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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十六条 (共同支配企業の形成の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(共同支配企業の形成の注記)

第二百十六条

財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

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