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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十七条 (事業分離における分離元企業の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(事業分離における分離元企業の注記)

第二百十七条

第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

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