(事業分離における分離元企業の注記)
第二百十七条
第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。