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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十六 (事業分離における分離元企業の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(事業分離における分離元企業の注記)

第十五条の十六

当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 事業分離の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
  4. 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
  5. 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

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