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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第十五条の十七
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十七 (事業分離における分離先企業の注記)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(事業分離における分離先企業の注記)
第十五条の十七
財務諸表等規則
第八条の二十四第一項
の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条の24
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