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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十七 (事業分離における分離先企業の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(事業分離における分離先企業の注記)

第十五条の十七

財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

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