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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の十八 (子会社の企業結合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(子会社の企業結合の注記)

第十五条の十八

連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 子会社が行つた企業結合の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称
  4. 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額
  5. 親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3第一項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を注記しなければならない。

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