(子会社の企業結合の注記)
第百十九条
第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。