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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十条 (継続企業の前提に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(継続企業の前提に関する注記)

第百二十条

財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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