(継続企業の前提に関する注記)
第百二十条
財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。