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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十一条 (収益認識に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(収益認識に関する注記)

第百二十一条

財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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