(収益認識に関する注記)
第百二十一条
財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。