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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十二条 (収益認識に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(収益認識に関する注記)

第百五十二条

当中間会計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であつて、投資者その他の第一種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2前項に規定する事項について、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項に規定する事項の記載を省略することができる。

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