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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十三条 (注記の方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(注記の方法)

第百五十三条

第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

2この編(第百三十一条から第百三十六条までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第一種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

3第百四十九条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

4前項の場合において、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百四十九条の規定による注記の次に記載しなければならない。

5この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

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