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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十六条 (第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

第百三十六条

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

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