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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十五条 (修正再表示に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(修正再表示に関する注記)

第百三十五条

修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 誤謬の内容
  2. 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

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