条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十四条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第百三十四条

重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更を行つた正当な理由
  3. 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百三十四条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十三条(会計上の見積りの変更に関する注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百三十五条(修正再表示に関する注記) →