(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百三十四条
重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
- 三税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。