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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十三条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第百三十三条

会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

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