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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十二条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第百三十二条

会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更を行つた正当な理由
  3. 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更を行つた正当な理由
  3. 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
  4. 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
  5. 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日

3前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。

4前事業年度において会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。

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