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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第百三条

財務諸表等規則第百三十二条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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