(会計上の見積りの変更に関する注記) 第百四条 財務諸表等規則第百三十三条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗