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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

第百五条

財務諸表等規則第百三十四条の規定は、重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。

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