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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十四条 (金額の表示の単位)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(金額の表示の単位)
第百五十四条
第一種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
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