(中間貸借対照表等の記載方法)
第二十一条
特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十四条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十四条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。