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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第九条 (不良債権に関する注記)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(不良債権に関する注記)

第九条

特定金融会社等の有する債権(社債(当該社債を有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

  1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
  2. 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(前号に掲げるものを除く。)をいう。)
  3. 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。)
  4. 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。)
  5. 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前各号に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)

2財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

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