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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第二十三条 (中間連結貸借対照表等の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(中間連結貸借対照表等の記載方法)

第二十三条

企業集団(第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書(次条において「中間連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

3特定金融会社等が連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する中間連結貸借対照表を作成する場合において、当該特定金融会社等の事業年度の開始の日から六月を経過する日における貸付金について第九条第一項各号に該当するものがあるときは、当該中間連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。

4連結財務諸表規則第百二十二条の規定は、前項の場合について準用する。

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