(財務諸表等の提出)
第二十四条
特定金融会社等は、法第十条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等を提出しなければならない。
特定金融会社等は、法第十条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等を提出しなければならない。