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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十条 (報告の徴収)
平成十一年法律第三十二号
法律
(報告の徴収)
第十条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
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