条文くん法令検索 AIに質問する

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第十条 (社債等の記載方法)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(社債等の記載方法)

第十条

次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。

  1. 社債
  2. コマーシャル・ペーパー

2前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第十条(社債等の記載方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(不良債権に関する注記) 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 目次 第十一条(財務諸表等規則の準用) →