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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十九条 (継続企業の前提に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(継続企業の前提に関する注記)

第百四十九条

中間貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を第一種中間財務諸表に反映しているか否かの別

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