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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百四十八条 (事業分離における分離先企業の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離における分離先企業の注記)

第百四十八条

分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

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