条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十条 (追加情報の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(追加情報の注記)

第百五十条

この編において特に定める注記のほか、第一種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百五十条(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第百四十九条(継続企業の前提に関する注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百五十一条(セグメント情報等の注記) →