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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十一条 (セグメント情報等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(セグメント情報等の注記)

第百五十一条

セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十六号に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
  2. 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
  3. 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)

2当中間会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。

3前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。

4前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。

5当中間会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。

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