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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十九条 (子会社の企業結合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(子会社の企業結合の注記)

第二百十九条

第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

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