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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十条 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

第二百二十条

財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

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