(事業分離における分離先企業の注記)
第八条の二十四
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一取引の概要
- 二実施した会計処理の概要
- 三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。