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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十三 (事業分離における分離元企業の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離における分離元企業の注記)

第八条の二十三

当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 事業分離の概要
  2. 実施した会計処理の概要
    1. 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
    2. 移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
  3. 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第八条の二十九第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
  4. 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
  5. 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

4第一項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

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