(事業分離における分離元企業の注記)
第二百三十二条
第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。