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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十二条 (事業分離における分離元企業の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離における分離元企業の注記)

第二百三十二条

第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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