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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十三条 (事業分離における分離先企業の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離における分離先企業の注記)

第二百三十三条

第八条の二十四の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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